裁判官は「被告は弁解に終始し、反省が認められない」

 東京高裁の裁判官は、「一審の判決には不合理なところがなく、是認できる」と被告側の主張を退け、控訴棄却の判決を言い渡した

 陰茎を膣内に挿入したか否かについては、「挿入したと認められる」。「被告は挿入するつもりがなかった」という弁護側の主張には「あった」と認定。

 鑑定人の「10歳の女児の膣口に力を込めれば、(陰茎は)入ると思う。ある程度の力で膣口に押し当てるなど、故意があった」という判断や、残された画像から、処女膜を通過したという客観的事実と、被告の故意を認めたのだ。

 青田被告の弁護人の「A子さんが母親に『入らなかった』と話していた」との主張にも、「A子さんは10歳で性経験がなく、的確な判断ができなかった」と退けた。

 裁判官は「被告は不合理な弁解に終始し、反省が認められない。犯行を謝罪し、弁償金800万円を支払って、示談が成立している。前科前歴がなく、妻が更生への監督を約束しているという被告人に有利な事情もあるが、量刑不当の主張は理由がない」と。

 判決とその理由を聞いていた青田被告は、ずっと下を向いたままで、一度も顔を上げず、言葉も発しなかった──