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社会

小学校教諭の『自主的・自発的な仕事』とは?「先生の無賃残業をなくして」と訴えた教員が高裁敗訴の感想を語る

SNSでの感想
残業代裁判を起こした小学校教員、田中まさおさん(仮名)=2019年、筆者撮影
目次
  • 現場の先生は無賃労働をさせられている
  • 授業以外の仕事は「密度が低い」?
  • 大切なのは、子どもたちの“心を探す”こと
  • 『自主的・自発的な仕事』に専念するためには

「学校の先生に残業代が出ないのはおかしい!」と訴えた現役教員、田中まさおさん(63歳・仮名)の裁判は、2022年8月25日に東京高裁で判決がありました。高裁は「教員の仕事は特殊なので、一般の労働者と同じ時間管理と賃金制度はなじまない」とし、田中さんの訴えを退けました。判決の感想を田中さんに聞きました。

(田中さんが裁判を起こした「本当の理由」を語った過去記事→「先生にも残業代を払って!」定年間際に裁判を起こした小学校の先生の思いと“何よりも求めるもの”

「田中まさおさん裁判」とは
  公立学校の教員には「給特法」という法律があり、給料の4%分の「教職調整額」が支給されるかわりに、働いた時間に応じた残業代が出ない。埼玉県内の公立小学校で教える田中さんの場合、月に平均約60時間も残業していたのに、約1万6千円の「教職調整額」しか支払われなかった。つまり、無賃残業(サービス残業)状態になっていた。
 田中さんは「無賃残業をやめさせたい」と思い、問題提起のために裁判を起こそうと思った。2018年9月、埼玉県に対して約1年分の残業代240万円の支払いを求めて提訴。’21年10月のさいたま地裁判決は、「教員の業務は自発的なものが多く、一般労働者と同じ労働時間の管理はなじまない」とし、現在の給特法の制度を認め、田中さんの訴えを退けた。8月25日の東京高裁判決も、地裁判決とほとんど同じ内容だった。

◇   ◇   ◇

現場の先生は無賃労働をさせられている

──まずは高裁判決の感想をお願いします。

「判決後に書いた文章がありますので、紹介しますね」(田中さん・以下同)

《きょうの判決はとても残念でした。現場の先生たちは働かされています。児童・生徒が行ったテストの丸付けは仕事に当たりませんか? 授業の準備は仕事に当たりませんか? 欠席児童への連絡はどうですか? 朝の登校指導は仕事ではありませんか? これらは、毎日のように行われている教師の仕事です。

 判決は、この仕事を労働として認めず、教師が自主的にやっていることだとしています。どう考えてもおかしいと思いませんか? この仕組みは誰が作ったんですか? 長い、長い年月のあいだに、日本が作ってしまったのです。しかし今、教師が無賃で働かされていることは間違いない事実です。

 午後5時過ぎに、近くの学校に行ってみてください。大勢の先生方が職員室や教室で丸付けをしています。授業の準備をしています。欠席児童へ電話連絡をしています。これらはすべて無賃です。これらの仕事が仕事として認められずに、遅くまで働かされることを知ったら、あなたは教師を仕事として選びますか? 自分の子どもを教師にしますか? 周りの人を教師にしますか? いま、教員が足りないという問題は、このようなことが大きく関わっています。皆さんも、もう一度考えてみてください。これからもこのままでいいと思いますか?》

「本来の終業時刻は午後5時です。教員が夕方5時以降にしていることは、どう見たって仕事でしょう。それが、素直な気持ちです」

高裁判決を読み、インタビューに応じる田中まさおさん(取材はオンラインで実施)
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