筆者が田中まさおさんと初めて会ったのは2019年5月。田中さんが起こした裁判の、3回目の口頭弁論が行われた日でした。
無名の小学校の先生が裁判を起こした
筆者が田中まさおさんと初めて会ったのは2019年5月。田中さんが起こした裁判の、3回目の口頭弁論が行われた日でした。
「法律上、公立学校の教員には原則として時間外勤務(超勤)を命じることはできません。現状を放置している教育委員会と学校長には大きな責任があると思います!」(田中まさおさん、以下同)
さいたま地方裁判所の法廷には、田中さんの大きな声が響き渡っていました。初めての裁判とは思えない、堂々とした意見陳述。「先生が“無賃残業”させられている状態を絶対変えてみせるぞ」そんな気迫が伝わってきました。
弁論が終わり、法廷を出た田中さんは筆者にこう言いました。
「自分たちの労働が正当に評価されないのは、とてもつらいことですよ」
“田中まさおさん裁判”とは
学校の先生には「給特法」という特別な法律があります。この法律のポイントは以下です。
1. 教員には働いた時間の長さに応じた残業代を支払わない。
2. 給料の4%分の「手当」を出し、次の仕事に対する超過勤務は可能にする。1)校外実習、2)修学旅行、3)職員会議、4)非常災害、である。
3. ③「超勤4項目(1~4)」をのぞいて教員に残業を命じてはならない。
学校の先生には残業代を支払わない。その代わり、特別な場合をのぞいて先生に残業を命じてはならない。給特法にはこう書いてあります。
この法律があるから、全国の学校の先生には残業代が支払われていません。しかしなぜか、残業(時間外労働)そのものはたくさんしています。例えば、田中さんは提訴当時、1か月に平均60時間もの残業をしていました。
田中さんはこの点がおかしいと裁判に訴えました。残業代を支払ってください。あるいは、法律に違反して残業させたことに対して損害賠償してください。そう主張しています。
田中さんが裁判を起こしたきっかけ
田中さんが裁判を決意したのは、'16年のことでした。実際に提訴する2年前です。当時、人事異動で埼玉県内の新しい小学校に赴任した田中さん。同僚たちが夜8時、9時まで職員室に残って仕事をしていることに仰天します。しかも翌朝は6時台から出勤。同僚たちの多くは校長が言うことすべてにハイ、ハイと従うばかりで、余計な仕事が増えていく。子どもたちに対しては「無言指導」で静かにさせてばかり。これでは教員たちがどんどん疲弊し、そのしわ寄せが子どもたちに行ってしまう……。
「今どうにかしなければ、これからの先生や子どもたちがかわいそうです。悪いことを次の世代に引き継いではいけない。一介の教員でしかない私でも、裁判を起こせば社会を変えられる可能性がある。そう思いました」
仕事の合間に法律事務所に通い、さいたま地裁に提訴しました。現役教員の裁判は大きな注目を集めました。
(田中まさおさんが起こした裁判へのさいたま地裁の判決やその後については昨年公開の記事で詳しく描写しています→「先生にも残業代を払って!」定年間際に裁判を起こした小学校の先生の思いと“何よりも求めるもの”)